引越しをした際、住民票の住所を変更するだけではなく、車やバイクの登録情報も変更する必要があります。
これを怠ると、車検証の情報が古いままになり、車検時や保険の更新時に不備が生じることがあります。
ここでは、車とバイクそれぞれの手続き方法を詳しく説明します。
住所変更が必要になるケース
車やバイクを所有している人が引越しをするときは、ナンバープレートや車検証の住所情報も新しい住所に合わせて変更する必要があります。
この手続きを怠ると、車検の更新や自動車税の通知が正しく届かないなどの問題が起こることがあります。以下では、どのような場合に住所変更が必要になるのかを、ケースごとに分けて解説します。
1. 同一市区町村内での引越し
- 例:東京都世田谷区内での引越し(同じ区の中での転居)
- この場合でも、車検証の住所を新しい住所に変更する必要があります。
【手続きのポイント】
- 管轄の運輸支局(または軽自動車検査協会)で住所変更を行います。
- ナンバープレートの変更は不要です。
- ただし、車庫証明(保管場所証明)は新住所で再取得が必要な場合があります。
2. 同一都道府県内で別の市区町村へ引越し
- 例:東京都世田谷区 → 東京都練馬区
- 都道府県は変わらないため、ナンバープレートはそのまま使用可能です。
- しかし、車検証の住所変更は必要です。
【手続きのポイント】
- 住所変更は新住所地を管轄する運輸支局(または軽自動車検査協会)で行います。
- 車庫証明は、新しい住所で再取得します。
- 税金関係(自動車税種別割)の登録情報も自動的に更新されます。
3. 他都道府県への引越し
- 例:東京都 → 神奈川県
- この場合は、住所変更に加えてナンバープレートの変更も必要になります。
【手続きのポイント】
- 引越し先を管轄する運輸支局(または軽自動車検査協会)で手続きを行います。
- 新しいナンバープレートを取得し、古いナンバーを返納します。
- 車庫証明を新住所地の警察署で事前に取得しておく必要があります。
4. 所有者または使用者の変更を伴う場合
住所変更と同時に、次のようなケースが発生した場合も手続きが必要です。
- 車の所有者を家族に変更した(名義変更)
- 会社から個人に譲渡した(またはその逆)
- 使用者の住所が変わった
これらは住所変更手続きとは別に「名義変更(移転登録)」を行う必要があります。
5. 住民票の住所と実際の保管場所が異なる場合
- 住民票の住所はA市だが、実際に車を保管しているのはB市、というケースもあります。
- この場合、保管場所証明(車庫証明)は実際の保管場所の住所で取得する必要があります。
- 住民票の住所が変われば、登録情報も更新しなければなりません。
【住所変更をしないとどうなるか】
- 自動車税の納付書が届かない
- 車検時に住所不一致で手続きが進められない
- 保険(自賠責・任意保険)の住所がずれていると補償トラブルになる可能性
法律上、引越し後15日以内に住所変更を行うことが義務付けられています。
普通車の住所変更手続き
普通自動車を所有している場合、引越しによって住所が変わると、車検証(自動車検査証)の住所変更を行う必要があります。
この手続きを怠ると、自動車税の通知が届かない、車検を受けられないなどのトラブルが発生することがあります。
1. 手続きが必要なタイミング
普通車の住所変更は、次のいずれかに該当する場合に行います。
- 住民票の住所が変わったとき
- 他市区町村・他都道府県へ引越ししたとき
- 所有者や使用者の住所が変わったとき
引越し後 15日以内 に行うことが道路運送車両法で義務づけられています。
2. 手続きの場所
住所変更の内容によって、手続き先が異なります。
| 引越しの種類 | 手続き場所 |
|---|---|
| 同一都道府県内の引越し | 現在の住所地を管轄する「運輸支局」 |
| 他都道府県への引越し | 新住所地を管轄する「運輸支局」 |
※運輸支局(陸運局)は、国土交通省の出先機関です。
地域によっては「自動車検査登録事務所」と呼ばれることもあります。
【必要書類】
住所変更手続きには、次の書類を準備します。
- 自動車検査証(車検証)
現在の車の登録情報が記載されている書類。 - 新住所が記載された住民票
発行日から3か月以内のもの。法人の場合は登記事項証明書。 - 申請書(第1号様式)
運輸支局で入手できます。窓口で記入するか、事前にダウンロードも可能です。 - 手数料納付書
運輸支局で記入し、印紙(数百円)を貼付します。 - 印鑑(認印で可)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
新住所地を管轄する警察署で発行されます。
取得には3~5日程度かかるため、先に手続きを行うのがおすすめです。
【手続きの流れ】
住所変更の流れは以下のとおりです。
- 新住所地の警察署で車庫証明を申請
- 所有者または使用者の住所を証明する書類を提出
- 発行まで数日かかる
- 車庫証明が交付されたら、運輸支局へ行く
- 車検証・住民票・車庫証明・印鑑などを持参
- 窓口で申請書を記入し、書類を提出
- 新しい車検証を受け取る
- 同一都道府県内の引越しであれば、ナンバープレートはそのまま使用可能です。
- 他都道府県へ引越した場合は、ナンバープレートを交換
- 旧ナンバーを返納し、新ナンバーを受け取ります。
- 希望ナンバーを申し込むことも可能です(別途手数料)。
3. 手数料の目安
| 手続き内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 住所変更登録手数料 | 約350円 |
| ナンバープレート変更(他都道府県) | 約1,500円前後(地域差あり) |
| 車庫証明取得費用 | 約2,000〜2,600円(地域により異なる) |
※希望ナンバーを選ぶ場合は、別途2,000〜4,000円程度が加算されます。
【注意点】
- 車検証の住所変更を行わないまま車検を受けると、手続きができない場合があります。
- 住所変更をしていないと、自動車税やリコールの通知が旧住所に届くことになります。
- 手続き期限(15日以内)を過ぎても罰金はありませんが、早めに済ませるのが安心です。
軽自動車の住所変更手続き
軽自動車を所有している場合、引越しで住所が変わると「車検証(軽自動車検査証)の住所変更」が必要になります。
軽自動車は普通車とは異なり、手続きを行う場所や書類の内容が少し簡易的です。ただし、引越し先が別の都道府県になるとナンバープレートの交換が必要になるため、注意が必要です。
1. 手続きが必要なタイミング
軽自動車の住所変更は、以下のような場合に必要です。
- 住民票の住所が変わった
- 軽自動車を保管している場所が変わった
- 他市区町村、または他都道府県へ引越しした
手続きは 引越し後15日以内 に行うことが義務付けられています。
2. 手続きの場所
軽自動車の住所変更は、軽自動車検査協会(各都道府県に複数あり)で行います。
- 同一都道府県内での引越し → 同じ都道府県の別の協会で手続き
- 他都道府県への引越し → 新住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続き(ナンバー変更あり)
【必要書類】
住所変更に必要な書類は以下のとおりです。
- 軽自動車検査証(車検証)
現在の登録情報が記載されたもの。 - 新住所が記載された住民票(発行から3か月以内)
個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書。 - 申請書(軽第1号様式)
軽自動車検査協会で入手できます。 - 印鑑(認印で可)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
必要かどうかは地域によって異なります。- 義務がある地域:東京都・神奈川県・大阪府など
- 不要な地域:地方の一部地域
車庫証明は新住所地の警察署で取得します。
【手続きの流れ】
- 車庫証明を取得(必要な地域のみ)
- 新しい住所の警察署で申請し、数日後に交付されます。
- 軽自動車検査協会に行く
- 書類をすべて持参して窓口で申請。
- 窓口で住所変更申請書を提出
- 同一都道府県内であれば、ナンバープレートはそのまま使用できます。
- 他都道府県への引越しの場合
- 旧ナンバーを返納し、新しいナンバープレートを交付されます。
- 新しい車検証の受け取り
- 書類に不備がなければ、その日のうちに交付されます。
3. 手数料の目安
| 手続き内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録変更手数料 | 約350円 |
| ナンバープレート変更(他都道府県) | 約1,000〜1,500円前後 |
| 車庫証明 | 約2,000〜2,600円(地域により異なる) |
※希望ナンバーを申し込む場合は、別途2,000〜4,000円程度かかります。
【注意点】
- 住所変更をしないと、軽自動車税の通知が旧住所に届くため、納付漏れのリスクがあります。
- 車検証の住所が現住所と異なると、保険契約にも影響する場合があります。
- 引越し後は早めに手続きを行いましょう。
バイク(原付・軽二輪・小型二輪)の住所変更
バイクを所有している場合、引越しによって住所が変わると、車検証や標識交付証明書の住所変更が必要です。
住所変更を怠ると、税金の通知が届かない、名義トラブルが発生するなどの問題につながる可能性があります。
手続きの内容は、排気量(cc)によって異なるため、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
1. 原付バイク(125cc以下)
手続き場所
- 旧住所地で「廃車手続き」
→ 市区町村役場(ナンバー発行を行った自治体) - 新住所地で「再登録手続き」
→ 新しい住所地の市区町村役場
【必要書類】
- 標識交付証明書(旧住所地で発行されたもの)
- 廃車証明書(旧住所地で発行)
- 印鑑(認印で可)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 自賠責保険証明書(新しいナンバー登録時に必要)
【手続きの流れ】
- 旧住所地で廃車手続きを行い、廃車証明書を受け取る。
- 新住所地の役所で再登録手続きを行い、新しいナンバープレートを交付してもらう。
- 自賠責保険の住所・ナンバー変更も忘れずに行う。
同一市区町村内での引越しの場合は、廃車せずに住所変更だけで済むこともあります。
2. 軽二輪バイク(125cc超~250cc以下)
手続き場所
- 軽自動車検査協会(各地域の事務所)
軽二輪は軽自動車と同じく「軽自動車検査協会」が管轄しています。車検制度はありませんが、届出済証に記載された住所の変更が必要です。
【必要書類】
- 自動車届出済証(車検証の代わり)
- 新住所が記載された住民票(発行から3か月以内)
- 申請書(軽第1号様式)
- 印鑑
- 自賠責保険証明書(ナンバー変更時に必要)
【手続きの流れ】
- 新住所地を管轄する軽自動車検査協会へ行く。
- 窓口で「住所変更届出」を提出する。
- 他都道府県へ引越す場合は、旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを交付してもらう。
- 新しい「届出済証」を受け取る。
【注意点】
- 同一都道府県内での引越しではナンバー変更なし。
- 他都道府県への引越しではナンバー交換が必要。
3. 小型二輪バイク(250cc超)
手続き場所
- 運輸支局(陸運局)
250ccを超えるバイクは、普通車と同様に「運輸支局」で登録されています。車検が必要なため、車検証の住所変更を必ず行わなければなりません。
【必要書類】
- 自動車検査証(車検証)
- 新住所が記載された住民票(発行から3か月以内)
- 申請書(第1号様式)
- 手数料納付書
- 印鑑(認印で可)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
【手続きの流れ】
- 新住所地の警察署で車庫証明を取得
- 保管場所が変わる場合に必要。
- 運輸支局で住所変更手続き
- 窓口で必要書類を提出。
- 同一都道府県内ならナンバーはそのまま
- 他都道府県に引越した場合はナンバー交換
4. 各排気量別の違いまとめ
| バイク区分 | 管轄機関 | ナンバー変更の有無 | 車庫証明 |
|---|---|---|---|
| 原付(125cc以下) | 市区町村役場 | 他自治体へ引越し時に必要 | 不要 |
| 軽二輪(125〜250cc) | 軽自動車検査協会 | 他都道府県へ引越し時に必要 | 不要 |
| 小型二輪(250cc超) | 運輸支局 | 他都道府県へ引越し時に必要 | 必要(地域により) |
5. 手数料の目安
| 手続き内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録変更手数料(軽二輪・小型二輪) | 約350円 |
| ナンバープレート交付(他都道府県) | 約1,000〜1,500円前後 |
| 車庫証明(小型二輪) | 約2,000〜2,600円前後 |
※原付の住所変更は基本的に無料ですが、ナンバー交付料(数百円)が発生する場合があります。
【注意点】
- 引越し後15日以内に住所変更を行うのが原則です。
- 自賠責保険の住所変更・ナンバー変更も同時に行う必要があります。
- 住所変更を怠ると、税金や車検通知が届かないだけでなく、譲渡や廃車時に手続きが複雑になります。
ナンバープレートが変わるタイミング
引越しをして住所を変更する際、必ずしもナンバープレートを変える必要はありません。
しかし、引越し先の都道府県が変わる場合や登録内容が大きく変わる場合には、新しいナンバープレートに交換しなければなりません。
この区別を理解しておくと、引越し後の手続きをスムーズに進められます。
1. 同一市区町村内での引越し
- ナンバープレートは変わりません。
住所のみ変更手続きを行えばOKです。
- 東京都世田谷区内での転居
- 名古屋市内での引越し
手続き内容
- 運輸支局(普通車・小型二輪)または軽自動車検査協会(軽自動車・軽二輪)で住所変更申請
- 新しい車検証を受け取るのみ
2. 同一都道府県内で別の市区町村へ引越し
- ナンバープレートは変わりません。
同じ都道府県内であれば、ナンバーの地名部分はそのまま使用可能です。
- 東京都世田谷区 → 東京都練馬区
- 大阪市 → 堺市
手続き内容
- 新住所地を管轄する運輸支局または軽自動車検査協会で住所変更手続き
- 車庫証明の再取得が必要な場合あり(特に都市部)
3. 他都道府県への引越し
- ナンバープレートが変更になります。
都道府県をまたぐ引越しでは、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会が変わるため、新しいナンバー(地名部分)が交付されます。
- 東京都 → 神奈川県
- 愛知県 → 三重県
手続きの流れ
- 旧ナンバーを返納(旧住所地の運輸支局または協会)
- 新住所地の運輸支局(または軽自動車検査協会)で住所変更登録
- 新しいナンバープレートの交付を受ける
- 必要に応じて希望ナンバーを申し込む(別途料金)
【住所変更以外でナンバーが変わるケース】
住所以外の変更でも、ナンバープレートが変わることがあります。
(1)所有者や使用者が変わる場合(名義変更)
- 車を譲渡・売却・相続などで所有者が変わった場合、新しい登録として扱われるためナンバー変更になります。
- ただし、同一都道府県内で使用者が同じ場合は変更不要のケースもあります。
(2)ナンバープレートの破損・紛失
- プレートが破損・盗難された場合は、再交付が必要になります。
- 新しいナンバーが付与されることもあります。
(3)希望ナンバーを申請する場合
- 任意でナンバーを変更することも可能です。
- 「希望番号制度」を利用すれば、希望する数字のナンバーを取得できます(有料)。
4. バイクの場合のナンバー変更タイミング
| バイクの区分 | ナンバー変更が必要になるタイミング |
|---|---|
| 原付(125cc以下) | 市区町村が変わると変更が必要 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 他都道府県へ引越し時に変更 |
| 小型二輪(250cc超) | 他都道府県へ引越し時に変更 |
原付の場合、市区町村単位でナンバーが発行されるため、 同じ都道府県内でも市をまたぐと新しいナンバーに変わります。
5. ナンバー変更にかかる費用の目安
| 項目 | 普通車・小型二輪 | 軽自動車・軽二輪 | 原付 |
|---|---|---|---|
| ナンバープレート代 | 約1,500円前後 | 約1,000円前後 | 数百円〜 |
| 希望ナンバー代 | 約2,000〜4,000円 | 約2,000円前後 | 不可(原付は希望ナンバー制度なし) |
※費用は地域によって多少異なります。
【注意点】
- 旧ナンバーを返納せずに新ナンバーを取得することはできません。
- 引越し後 15日以内 に変更手続きを行うことが義務付けられています。
- ナンバー変更後は、自動車保険(自賠責・任意保険)も住所・ナンバーを変更する必要があります。
手続きの期限と注意点
引越しをしたら、住民票だけでなく車やバイクの登録住所も変更しなければなりません。これを放置すると、税金の通知が届かなくなったり、車検が受けられなかったりするなど、思わぬトラブルに発展します。
法律上も、車・バイクの住所変更には明確な期限が定められています。
1. 手続きの期限(法律で定められた期間)
普通車・軽自動車・バイク共通
道路運送車両法 第12条により、「住所変更後15日以内に変更登録を申請しなければならない」と定められています。
期限の起算日
- 引越しに伴って住民票を移した日
- または、新しい住所で車・バイクを使用し始めた日
つまり、実際に引越しを完了してから15日以内に手続きを行うのが基本です。
【期限を過ぎた場合の扱い】
期限を過ぎても、すぐに罰則が科されることはほとんどありません。
しかし、放置すると次のような不利益が発生します。
① 自動車税(軽自動車税)の通知が届かない
- 旧住所へ課税通知が届き、納付漏れが起こる可能性。
- 未納になると延滞金や督促状が送付されます。
② 車検の際に住所不一致で手続きができない
- 車検証の住所と本人確認書類の住所が異なると、車検更新ができません。
③ 自賠責保険・任意保険の契約トラブル
- 保険証券に記載された住所が異なると、事故時に補償が遅れる可能性があります。
④ 罰則が科される可能性(悪質な場合)
- 故意に虚偽登録をしていると判断された場合、「自動車登録規則違反」により50万円以下の罰金が科されることもあります。
2. 手続きにかかる時間と余裕の目安
- 車庫証明の発行:3〜5日程度
- 運輸支局での手続き:30分〜1時間程度
- 軽自動車検査協会での手続き:20〜40分程度
そのため、引越し後1週間以内に車庫証明を申請し、2週間以内に住所変更を完了するスケジュールが理想です。
3. 車種別の注意点
| 車種 | 手続きの場所 | ナンバー変更の有無 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 普通車 | 運輸支局 | 他都道府県で必要 | 車庫証明の再取得が必要 |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 | 他都道府県で必要 | 地域により車庫証明不要 |
| 原付(125cc以下) | 市区町村役場 | 市区町村が変わると必要 | 廃車・再登録が必要 |
| 軽二輪(125〜250cc) | 軽自動車検査協会 | 他都道府県で必要 | 車検なし・届出済証の住所変更 |
| 小型二輪(250cc超) | 運輸支局 | 他都道府県で必要 | 車検証と車庫証明の変更が必要 |
【手続き前に準備しておくべきもの】
- 新住所の住民票(発行から3か月以内)
- 印鑑(認印で可)
- 車検証(または届出済証・標識交付証明書)
- 車庫証明(必要な場合)
- 自賠責保険証明書
- 手数料納付書・申請書(現地で入手可)
これらを事前に揃えておくと、当日の手続きがスムーズです。
【よくあるミスと対処法】
ミス①:住民票を移してから手続きを忘れる
→ 引越し後15日以内を過ぎても手続き可能ですが、できるだけ早く申請を。
ミス②:車庫証明を旧住所のまま使う
→ 住所が異なる車庫証明は無効。新しい住所で再取得が必要です。
ミス③:保険の住所変更を忘れる
→ 自賠責保険・任意保険ともに住所変更が必要。保険会社へも速やかに連絡を。
4. 補足:法人名義の場合
法人が所有する車やバイクの住所変更も、登記事項証明書(発行3か月以内)を提出する必要があります。
また、本店所在地の変更登記後に車両登録の住所変更を行うのが一般的です。
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