引越し見積りのタイミング

【手遅れになる!】引越し見積りのタイミング

引越しすることが決定した場合、どのタイミングで見積もりを依頼するべきなのか?

2月から4月の引越し繁忙期なら3ヵ月前くらいに見積もりを依頼するのが理想的です。

引越し作業の予約ではありません。見積り予約です。荷物の増減が無いのなら早ければ早いほど良いです。

希望日はもちろん、その前後でも引越し予約がいっぱいになり繁忙期の時期は依頼できなくなることが多いです。

引越しはオークション形式ではなく、早い者勝ちです。

見積り予約は引越しが決まったら3か月前くらいから動き出しましょう。

予約はいつからできるのかは業者によって異なりますが3ヵ月前から受け付けるというところが多いです。

できれば早々に見積もりを申し込みをして選りすぐりの引越し業者を探しましょう。

その際は一括見積りサイトを活用して複数の引越し業者に依頼するのがオススメです

有力候補は最後に依頼

厳密な見積もりをしてもらうためには訪問での見積りは必須ですが、少なくとも3、4社には依頼するべきです。

そこで重要なのは最初に最有力候補となった業者を最後に訪問見積りをしてもらう事がうまい見積もりのやり方です。

その理由は他社の見積額を提示し価格面での値引きを期待してという事と、早々に業者と安易に契約しない為です。

訪問見積りは引越し業者の本音として契約を結びたいのが本心です。

あの手、この手でその場で契約をとろうと努力するはずです。

サービスを増やしたり、この場の契約なら値引き可能だとか・・・

一見、魅力的に感じてしまうかもしれませんが、それくらいの事はその後の業者も可能であることが多いです。

しっかりと計画したすべての業者に見積もりをしっかりと出して貰うまで契約すべきではないのです。

第一候補を最後に残せば我慢する感情は保たれますし、第一候補と思われてた業者が本当に良いのかを正しく判断できます。

すぐに契約しない為に

見積もりはあくまで価格やサービスを提示してもらう為です

決して契約を結ぶために来てもらう訳ではありません。

見積もりは見積もりであって契約はまた別の話です。

しかし、わざわざ訪問してくれた業者に断りにくい優しい人もいると思います。

悪い言い方をすれば気が弱い!

そんなときに上手に断る方法があります

単なる立ち合いで自分に決定権が無い

ことを伝えれば良いのです。業者の良し悪しでは無く、この場で決めれない理由を作ればよいのです。

引越しの予約はいつから

引越し契約はいつからできるのか?何日前から可能なのか?

予約は繁忙期はもちろん、閑散期だとしても早いに越したことがありません

3か月前から可能という業者は多いですが、業者によって異なりますので見積りを出して貰った時点でしっかりと確認しておきましょう。

3か月前からの予約が可能なら3か月前なら1番乗りになれます。

要するに日付はもちろん、時間帯もあなたが優先!引越し依頼は早い者勝ちです。

予定した見積もりがすべて揃った時点でなるべく早めに予約をしましょう!

不確定要素が多い場合の見積り

まだ、引越すことは確定していても引越し先の物件が決まっておらず何処に引越すのかはわからないという段階があるかもしれません。

引越し先の地域はわかっているけど場所が確定出来ていない

そんなときに見積もりは可能なのか?

結論から言えば可能です。

ただし、不確定要素が多いと見積りも誤差が生じるので正確な見積額ではない可能性は増えます

見積よりも大幅に費用がかかる可能性もありますが、誤差を減らすためにわかる範囲を最大限に伝えましょう

契約後のキャンセルについて

早めに見積もり、契約することのメリットは大きいですが、前々から依頼すれば同時にキャンセルのリスク多少は増えると思います。

契約してもクーリングオフができるのか?キャンセルできるのか?

それによっては引越し業者と契約するのを少し待つという選択肢を選ばざるえません。

しかし、その心配はいりません

ただ、クーリングオフという制度は引越し業者との契約で使用する制度では無く適用外です。

クーリングオフの制度を詳しく紹介する必要はここではありませんが、契約の強要などマルチ商法などに適応されるものであり自ら依頼する引越し契約に適応されるものではありません。

しかし、契約後でもキャンセルは可能です。

ただ、2日前からはキャンセル料が発生する為、少なくとも3日前にはキャンセルを伝える必要があります

これは標準引越運送約款の第二十一条にて定められています

当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき、見積書に記載した運賃の十パーセント以内

二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内

3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。

標準引越運送約款

ただし、3日以上前でもすでに着手したサービスは実費として請求される可能性もありますのでキャンセルと分かった時点で早めに連絡しましょう。

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